• 雑記 金, 11月 14, 2014

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    食品衛生法 第二十八条 第一項の規定に基づき 御社から肝臓(牛レバー)150gを収去したので
    食品衛生法に基づく都道府県等食品衛生監視指導計画等に関する命令に基づき 収去証を 交付しましたとさ

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    Posted by seemo @ 00:13 for 雑記 |

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